部署移動があり、春から新しい仕事をしています。

仕事や会社が嫌な訳ではないのですが、連携部署の人達からの威圧的な言動に、正直鬱っぽくなってきています。

移動にあたり、会社都合で
研修も中断され、資料などもなく、口頭でその都度聞いて覚えていくといったやり方で、質問しても回答はなく、どうしてわからないのかを責められ、どんどん質問するのが怖くなってきました。
これまでと何もかも違っていて、それでも必死で頑張ってはいるのですが、頭痛、胃痛、不眠が続いています。

辞めたいけど、家族を養う責任もあるし、一応仕事を探してはいますが、まだ見つけられません。
一緒に移動になった人も全く同じ状態で、二人で悩んでます。

楽な仕事ばかりではないことはわかっていますが、こんなに体調不良が続いてしまうほどになったのは初めてで、困惑しています。
例えば辞めるとして、何から始めていいのかもわかりません。
常に仕事のことが頭をよぎり、他のことが考えられないのです。
仕事の拘束時間も長く、ハローワークにも行けないので、ネットで見ている程度ですが、どうしようもなく不安な気持ちになり、うまく言葉がでてこないのです。
家族と話をしようとしても、なんにも話題がでてこず、仕事のことばかりが頭をよぎり、頭やお腹が痛いの繰り返し。
休みの日は、また明日からの仕事のことを考えてしまい、外にも出れません。
気持ちの切り替えができないんです。

仕事に慣れたら大丈夫だろうと思っていましたが、1年以上やってる先輩も、未だに精神的に弱っているし、他の部署から移動してきた人も、逃げたいと言っています。
先が見えないんです。


同じ思いをされた方、どうやって乗り越えましたか?
それか、こういう思いをして転職された方の体験談をお伺いできればと思います。
よろしくお願いいたします。
自分なら開き直る。

聞いても怒られ聞かなくても怒られるんだから
聞いて聞いて聞いて答えるまでしつこく聞く。
そして自分のやろうとしてる仕事をその人がやってるなら
見て覚える。

なんせあなたには同じ悩みを持った人も一緒だ。
2人で開き直れば黄信号も渡れる。
そして弱ってる先輩がそんなに居るって事は
みんなが不安定な状態なのだから結束すれば
いつでも居心地のいい場所に変えられる。

これ逆に考えてみ?
みんなバリバリ仕事やってて自信満々で
仲間意識の強い部署だと新人は全員からイビられる。
それに比べたら一部を除き全体が不安定なのだから
新人にとってこんな都合のいい環境はない。

同じニオイのする者を見分け、組め。
それがソコで生き抜く唯一の方法であり
家族を守る方法。
転職してもまた同じ壁にぶち当たるから。
見事なブラック企業がハローワークに掲載されています。どのようにすれば取り消しできますか?
精神的に追い込まれる人をこれ以上増やさないようにしたいです。
ひっかからない様に自己防衛することですね。その技を身につけること。正義感で解決出来る問題でしょうか?
失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。

失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?

体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。

宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。

ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。

したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。

•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき

このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。

雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。

しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。

(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)

該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。

ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。

失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。

つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。

離職日から数えると、4ヵ月後です。

補足について

上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。

失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。

このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。

また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。

受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。

生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
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