退職するにあたって
1月に常勤看護師が辞めても、補充しません
求人は貼り紙だけです
いちどハローワークでヤクザみたいな看護師雇って解雇時もめたようで、それが怖かったみたいで、ハローワークの求人をとりさげてし
いました
貼り紙での応募はありません
パートのナースは3人、(あたし含めて)
リハビリ助手の仕事も兼ねていて、非常に多忙です
無駄と思える注射もリハビリも多く辞めたくて仕方ありません
早く募集かけてくださいと言っても、僕が注射しますから、、、と全然募集しません
院長が看護師業務やったところで、他のリハビリ業務は大変ですから絶対募集しないと無理なんです
辞めることを告げても一向に募集しようとしません
このままで行くとわたしは退職しますし、そのほかの2人の看護師もあと5年くらいすれば引退するでしょうから、誰もいなくなると思います
院長にナニを言っても聞いてはくれないので、このまま予告どおりやめていいですよね
1月に常勤看護師が辞めても、補充しません
求人は貼り紙だけです
いちどハローワークでヤクザみたいな看護師雇って解雇時もめたようで、それが怖かったみたいで、ハローワークの求人をとりさげてし
いました
貼り紙での応募はありません
パートのナースは3人、(あたし含めて)
リハビリ助手の仕事も兼ねていて、非常に多忙です
無駄と思える注射もリハビリも多く辞めたくて仕方ありません
早く募集かけてくださいと言っても、僕が注射しますから、、、と全然募集しません
院長が看護師業務やったところで、他のリハビリ業務は大変ですから絶対募集しないと無理なんです
辞めることを告げても一向に募集しようとしません
このままで行くとわたしは退職しますし、そのほかの2人の看護師もあと5年くらいすれば引退するでしょうから、誰もいなくなると思います
院長にナニを言っても聞いてはくれないので、このまま予告どおりやめていいですよね
採用は経営者が考えることなのでパートとしては意見具申までしか
できないのでしょう。
多忙であれ現場がなんとか回るとの経営判断と思います。
辞めると告げるだけではなく書面にて退職届を提出してみればいいと思います。
補足
事業所単位で10人未満の会社においては就業規則の届出義務がありませんので
就業規則がなくても違法ではありません。
後で言った言わないになったときのため、文書での提出をお勧めします。
できないのでしょう。
多忙であれ現場がなんとか回るとの経営判断と思います。
辞めると告げるだけではなく書面にて退職届を提出してみればいいと思います。
補足
事業所単位で10人未満の会社においては就業規則の届出義務がありませんので
就業規則がなくても違法ではありません。
後で言った言わないになったときのため、文書での提出をお勧めします。
基金訓練について。
求人案内の背表紙に書いてあるのですが6ヶ月間、専門学校に無料で通い経理の専門知識を付けることができて、しかも訓練・生活支援給付金がもらえる、
という職業訓練みたいなものなんですが
仕組み?がよくわかりません。
例えばどんな方が通うのでしょうか?
中卒、実家住みのアルバイトの今年20歳の私は応募するのも無駄でしょうか?
できることなら専門知識を付けて事務職などに就職したいと思っています。
求人案内の背表紙に書いてあるのですが6ヶ月間、専門学校に無料で通い経理の専門知識を付けることができて、しかも訓練・生活支援給付金がもらえる、
という職業訓練みたいなものなんですが
仕組み?がよくわかりません。
例えばどんな方が通うのでしょうか?
中卒、実家住みのアルバイトの今年20歳の私は応募するのも無駄でしょうか?
できることなら専門知識を付けて事務職などに就職したいと思っています。
どこの企業の求人も、最低、高卒、今は大卒のみというところさえあります。中卒では資格を取っても応募資格を満たせない可能性があります。
夜間高校へ行って、高卒の学歴くらいは作らないと、どんな職業訓練を受けても職業選択の範囲が狭まると思います。
高卒は単純労働と言われる時代に中卒ではお話になりません。
夜間高校へ行って、高卒の学歴くらいは作らないと、どんな職業訓練を受けても職業選択の範囲が狭まると思います。
高卒は単純労働と言われる時代に中卒ではお話になりません。
失業保険及び、受給延長について。
今現在『育児の為』とゆー理由で、失業保険の延長中です。
もうそろそろ仕事を始めようと思っていて、ハローワークに申請しに行こうと考えています。
『育児の為』で会社を退職して、『育児の為』で延長していたので『正当な理由の退職』にあてはまって
『特定理由退職者』になるでしょうか??
『特定理由退職者』の場合は、受給制限期間の3ヵ月はなくなるのでしょうか??
あともう1つ聞きたいのですが、延長中に3ヵ月の短期のアルバイト(週20時間以上、雇用保険なし)を
してくれないかと、前の職場(育児の為に退職した職場)から言われてまして。
家計的にもその話を受けようと考えてるのですが、その場合はハローワークに申し出した方がいいですか?
また、した場合、延長解除され就職扱いになって失業保険はもらえなくなりますか??
黙ってても大丈夫なようであれば申し出はしませんが、不正はしたくないので・・・
失業保険をもらえないと家計的にも厳しくて・・・((T_T)
1番いい方法は何かをずっと考えてたら寝不足になってしまって・・・
お力添えをいただきたく質問しました。
よろしくお願いします。。。
今現在『育児の為』とゆー理由で、失業保険の延長中です。
もうそろそろ仕事を始めようと思っていて、ハローワークに申請しに行こうと考えています。
『育児の為』で会社を退職して、『育児の為』で延長していたので『正当な理由の退職』にあてはまって
『特定理由退職者』になるでしょうか??
『特定理由退職者』の場合は、受給制限期間の3ヵ月はなくなるのでしょうか??
あともう1つ聞きたいのですが、延長中に3ヵ月の短期のアルバイト(週20時間以上、雇用保険なし)を
してくれないかと、前の職場(育児の為に退職した職場)から言われてまして。
家計的にもその話を受けようと考えてるのですが、その場合はハローワークに申し出した方がいいですか?
また、した場合、延長解除され就職扱いになって失業保険はもらえなくなりますか??
黙ってても大丈夫なようであれば申し出はしませんが、不正はしたくないので・・・
失業保険をもらえないと家計的にも厳しくて・・・((T_T)
1番いい方法は何かをずっと考えてたら寝不足になってしまって・・・
お力添えをいただきたく質問しました。
よろしくお願いします。。。
まず、もちろん、ハローワークに行って受給期間延長措置当の手続きをされているのですよね?
であれば、「特定理由離職者」として、再就職が可能になったことを伝えれば、制限期間は無く、すぐに失業手当はもらえます。
アルバイトに関してですが、週4日以上、20時間以上だと、就業と見なされて、失業手当は受けられません。
さらに、延長中(仕事が出来ないはず)に仕事をしたとなると、受給資格が取り消されます。
まず、延長を止めて、その後に、上記の期間内で働くことを勧めます。
であれば、「特定理由離職者」として、再就職が可能になったことを伝えれば、制限期間は無く、すぐに失業手当はもらえます。
アルバイトに関してですが、週4日以上、20時間以上だと、就業と見なされて、失業手当は受けられません。
さらに、延長中(仕事が出来ないはず)に仕事をしたとなると、受給資格が取り消されます。
まず、延長を止めて、その後に、上記の期間内で働くことを勧めます。
関連する情報