給付制限中のアルバイトについて:制限期間を超える場合はどうなりますか?
自己都合で退職し、10/14に3ヶ月の給付制限を終える者です。いいと思う仕事が、2ヶ月の短期間勤務で週5日、1日6時間程です。
10/31日までの勤務になるので、制限期間を17日間過ぎてしまいます。
また、週4日以上、20時間以上ですので、短期間の就職をしたとみなされるかと思うのですが、このような場合は給付はいつからになるのでしょうか?
また、10/15から10/31日までの扱いはどのようになるのでしょうか?
分かりずらくて申し訳ないです。自分で調べましたがよく分からなかったので、詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
自己都合で退職し、10/14に3ヶ月の給付制限を終える者です。いいと思う仕事が、2ヶ月の短期間勤務で週5日、1日6時間程です。
10/31日までの勤務になるので、制限期間を17日間過ぎてしまいます。
また、週4日以上、20時間以上ですので、短期間の就職をしたとみなされるかと思うのですが、このような場合は給付はいつからになるのでしょうか?
また、10/15から10/31日までの扱いはどのようになるのでしょうか?
分かりずらくて申し訳ないです。自分で調べましたがよく分からなかったので、詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答お願いします。
私が調べた内容を貼っておきますから参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はない。制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。ただし20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば
一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。
注)ハローワークによっては14日以内という制限をつけるところがありますが基本は週20時間未満です。
②給付制限期間内に終わらないことが事前に分かっている場合は事前にHWに行って雇用保険一時取り消しの手続きを行う。
③給付制限期間内に終わる予定が都合により超過してしまった場合はHWに相談して指示を受ける。その場合は過ぎた期間の給付制限は延長になる。
④2つ掛け持ちで20時間を超える場合の扱いは給付制限期間内ならOKだが、給付制限期間を過ぎると就職したとみなさる。(就職した場合と同じような働き方と見られる)
*ハローワークによって解釈、判断が違う場合がありますから管轄のハローワークに確認が必要です。
夫の借金についての質問です。
もう離婚しようと思いますが、何年も働いていない夫が多額のお金をあちこちの金融会社から借りてバンバン家に電話がかかってきてます。
子供が電話に出たことも
あります。
私が一人でパートをしていますが、子供二人いるのですが(まだ中学と小学の子供)私一人の稼ぎではやっていけません。なので仕送りをしてもらっていますが別れるとなっても、夫は絶対に養育費や慰謝料を払えません。
離婚をしたらかなり不利にならるのではないでしょうか?
母子家庭で国からの援助はどのくらいありますか?
私たちは食べていけるのでしょうか?
もう離婚しようと思いますが、何年も働いていない夫が多額のお金をあちこちの金融会社から借りてバンバン家に電話がかかってきてます。
子供が電話に出たことも
あります。
私が一人でパートをしていますが、子供二人いるのですが(まだ中学と小学の子供)私一人の稼ぎではやっていけません。なので仕送りをしてもらっていますが別れるとなっても、夫は絶対に養育費や慰謝料を払えません。
離婚をしたらかなり不利にならるのではないでしょうか?
母子家庭で国からの援助はどのくらいありますか?
私たちは食べていけるのでしょうか?
母子家庭11年やってます。
中3の男の子が一人おり、実家から独立して市営住宅で
息子と2人暮らしです。
国からの援助ですが、児童扶養手当が支給されます。
あなたの場合は、ひとり親の医療費の助成も受けられると
思います。
住宅については、私の住む市では、市営住宅入居の際に
特に優遇されることはなく、一般の方と同じ扱いでした。
住んでいる地域によっては、優遇が受けられることもある
そうです。
児童扶養手当は4カ月に1度振り込まれ、多分子供さんが
2人ならば満額で月額46000円ほどではないかと思います。
医療費の助成は、病院に1回行くと500円と考えて
ください。
回数等に制限はあります。
あとは、今も支給されていると思いますが、児童(子供?)
手当も受け取ることができます。
就学援助の制度もあり、いったんは学校に集金されますが
その後、全額ではありませんが払い戻されます。
一度、市町村の母子支援センターのようなところに相談される
ことをお勧めいたします。
住宅も支援していただけたりするらしいですよ。
私は、正社員で働いており年収230万円+児童扶養手当
年額約30万円+養育費年額36万円受け取っています。
生活は苦しいですが、息子と2人なんとか生活できています。
就職に関して、いろいろな支援の制度もあります。
ハローワークや市町村の支援を有効に活用されると
道はひらけると思いますよ。
中3の男の子が一人おり、実家から独立して市営住宅で
息子と2人暮らしです。
国からの援助ですが、児童扶養手当が支給されます。
あなたの場合は、ひとり親の医療費の助成も受けられると
思います。
住宅については、私の住む市では、市営住宅入居の際に
特に優遇されることはなく、一般の方と同じ扱いでした。
住んでいる地域によっては、優遇が受けられることもある
そうです。
児童扶養手当は4カ月に1度振り込まれ、多分子供さんが
2人ならば満額で月額46000円ほどではないかと思います。
医療費の助成は、病院に1回行くと500円と考えて
ください。
回数等に制限はあります。
あとは、今も支給されていると思いますが、児童(子供?)
手当も受け取ることができます。
就学援助の制度もあり、いったんは学校に集金されますが
その後、全額ではありませんが払い戻されます。
一度、市町村の母子支援センターのようなところに相談される
ことをお勧めいたします。
住宅も支援していただけたりするらしいですよ。
私は、正社員で働いており年収230万円+児童扶養手当
年額約30万円+養育費年額36万円受け取っています。
生活は苦しいですが、息子と2人なんとか生活できています。
就職に関して、いろいろな支援の制度もあります。
ハローワークや市町村の支援を有効に活用されると
道はひらけると思いますよ。
不当解雇の訴訟について
以前質問させていただきました、nomisuke_beiの妻です。
その後、若干状況が変わったので再度質問させていただきます。
2ヶ月弱働いた会社から、当日解雇されました。ハローワークを通じて入った会社で、3ヶ月間は試用期間と定めてありました。
ある日出勤したら、明日からもう来なくて良いからと言われ、理由を聞いてもハッキリ回答してもらえませんでした。
その後、「解雇予告手当て」を請求する文書を送りましたが、振り込まれたのは日割りの給料だけでした。
ラチがあかないので、労働基準監督署に相談して、社長に会ってもらいましたが、社長は解雇を認めず、のらりくらりと話を
すり替え、監督署の方から、「これ以上何かできる権限がないのでお手上げです、小額訴訟をされたらどうですか?」と言われました。
以前、こちらでご相談させていただいた時に、解雇等の訴訟には、小額訴訟は向かないという回答をいただきました。
そこで、迷っているのですが、一般の訴訟と小額訴訟のどちらにするのが良いのでしょうか?
※社長は解雇は認めていませんが、解雇当日の会話を携帯で録音しており、社長が「君はやめさせらる理由が解らんのか!」と ハッキリやめさせるという事を言っています。(証拠になると思いますが・・・)
こういった事に詳しい方いらっしゃったらよろしくお願いいたします。
読んでいただきありがとうございました。
以前質問させていただきました、nomisuke_beiの妻です。
その後、若干状況が変わったので再度質問させていただきます。
2ヶ月弱働いた会社から、当日解雇されました。ハローワークを通じて入った会社で、3ヶ月間は試用期間と定めてありました。
ある日出勤したら、明日からもう来なくて良いからと言われ、理由を聞いてもハッキリ回答してもらえませんでした。
その後、「解雇予告手当て」を請求する文書を送りましたが、振り込まれたのは日割りの給料だけでした。
ラチがあかないので、労働基準監督署に相談して、社長に会ってもらいましたが、社長は解雇を認めず、のらりくらりと話を
すり替え、監督署の方から、「これ以上何かできる権限がないのでお手上げです、小額訴訟をされたらどうですか?」と言われました。
以前、こちらでご相談させていただいた時に、解雇等の訴訟には、小額訴訟は向かないという回答をいただきました。
そこで、迷っているのですが、一般の訴訟と小額訴訟のどちらにするのが良いのでしょうか?
※社長は解雇は認めていませんが、解雇当日の会話を携帯で録音しており、社長が「君はやめさせらる理由が解らんのか!」と ハッキリやめさせるという事を言っています。(証拠になると思いますが・・・)
こういった事に詳しい方いらっしゃったらよろしくお願いいたします。
読んでいただきありがとうございました。
「解雇の理由の不当性を争い、解雇は無効だ、ということを主張したい」、あるいは、「解雇なのか、退職なのかを争いたい」のなら、それは確かに少額訴訟の案件ではありません。
少額訴訟は、「私は解雇されました。それははっきりしています」「解雇されたのに、解雇予告手当金が支払われません」ということがかっきりしているので、金員を支払え、という、明らかな金銭の請求をする場合に利用します。
社長が、解雇したのではない、と言い、労基署もそれ以上の追求ができないのであれば、まず、解雇かどうかを争う必要がある以上、通常裁判しかないのでは?
少額訴訟は、「私は解雇されました。それははっきりしています」「解雇されたのに、解雇予告手当金が支払われません」ということがかっきりしているので、金員を支払え、という、明らかな金銭の請求をする場合に利用します。
社長が、解雇したのではない、と言い、労基署もそれ以上の追求ができないのであれば、まず、解雇かどうかを争う必要がある以上、通常裁判しかないのでは?
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