失業給付とアルバイトについて教えてください。

今月から150日間の失業給付の受給が始まったとして、7月~9月の3ヶ月間のみフルタイム(週5日、
1日8時間)のアルバイトをした場合、10月から失業状態が続けば最終的には150日分の給付は受けられるのでしょうか?
職安に問い合わせたところ「たとえば月に14日アルバイト(当初その予定でした)をしたら、日数は繰り越されるので損はありませんよ」と言われましたが、フルタイムは除外。などは無いのでしょうか?
失業中にハローワークで定期的に失業認定を受ける際に、アルバイトをした日数を申告すれば、日数分の失業保険が差し引かれた金額を支給してもらえます。また、差し引かれた分の支給金額も、消えて無くなってしまうのではなく、後回しになる(雇用保険の給付期間が切れた後に回る)だけですので、損することもありません。
ただし、ハローワークで認められるバイト日数は「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」が一応の基準で、これを越えると失業状態とはみなされず雇用保険の支給が止まる恐れがありますので注意が必要です。
母親の話ですが、会社で、正社員からパートになってくれと言われたそうです。
そこでパートになった場合、失業保険はもらえるのでしょうか?

また、パートになるなら辞めるとなった場合、自己都合扱いになり失業保険はもらえませんか?
パートになって働き続けた場合は、働きながらは当然もらえませんが、雇用保険に加入し続ける(週20時間以上の勤務)のであれば、退職後は受給できます。働きながらはもらえませんよ。

パートになることで辞めた場合
特定受給資格者(会社都合)の要件に
「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者」
という項目がありますので、該当する可能性があります。

該当すれば、会社都合となり、給付制限3ヶ月はなしで、失業給付が受給できます。
該当するかどうかは最寄のハローワークにてご確認ください。

該当しない場合は自己都合になっちゃいますので、給付制限3ヶ月の後の受給となりますが、給付は受けられますよ。

但し、1年以上勤務していることが条件です
(会社都合の場合は6ヶ月でOK)

書かれている条件だけでは、正確な回答ができません(^^;
①自分が過去に厚生年金に加入していたかどうかは、新しい勤務先の総務の人間は手帳を見ればすぐにわかりますか?


②厚生年金に加入していない場合、少なくとも国民年金には加入していたのか、ということは総務の人間はわかりますか?


③過去に雇用保険に入っていたかはわかりますか?
①は手帳をみればわかりますが、担当は年金事務所へ行きます。
②国民年金は役所でわかります。
③雇用保険はハローワークですが、過去といっても期間があるので失業してから手続き上
次の仕事をはじめたら抹消と聞いた事もあります。
総務課担当者では、1・2の確認は取れたことがあります。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN