今年の3月に会社都合(閉店)で退職しました。
ハローワークにて10社ほど面接しやっと今月内定をいただき採用してもらえました。
中小企業で商品の仕入れ営業(ノルマは基本的に無し、一日中電話)なのですが、休日が日曜日と祝日のみです。
営業時間は朝10:00~夜18:00、出退勤は朝9:15~夜20:30(残業含む、残業手当て無し)
正社員で給与は18万円スタート、昇給、賞与(最大30万円)あり。
中小企業だと年間休日日数は大体こんなところなんでしょうか。
なんだか少なめな気がします。
今の時代就職が決まるだけでも一苦労ですし、自分で決めて働かせてもらうのにこんなこと言うのもどうかと思いますが…。
以前の仕事(販売業)では、完全週休二日制、給与は同じ、昇給無し、賞与無しでした。
よろしくお願い致します。
ハローワークにて10社ほど面接しやっと今月内定をいただき採用してもらえました。
中小企業で商品の仕入れ営業(ノルマは基本的に無し、一日中電話)なのですが、休日が日曜日と祝日のみです。
営業時間は朝10:00~夜18:00、出退勤は朝9:15~夜20:30(残業含む、残業手当て無し)
正社員で給与は18万円スタート、昇給、賞与(最大30万円)あり。
中小企業だと年間休日日数は大体こんなところなんでしょうか。
なんだか少なめな気がします。
今の時代就職が決まるだけでも一苦労ですし、自分で決めて働かせてもらうのにこんなこと言うのもどうかと思いますが…。
以前の仕事(販売業)では、完全週休二日制、給与は同じ、昇給無し、賞与無しでした。
よろしくお願い致します。
いいですね、羨ましいです、奈良県の賃金や労働条件の平均がどうなのか知りませんが、お若いのでしょうか?10社ほどで就職が決まるなんて・・・中年はきついです、昨年3月で解雇され今だ無職です、以前と同じ給料など期待しませんが、それでも不採用で現在65社になりました、ほとんどが書類選考でアウトです、窓口で(年齢制限かかってて指導しましたが・・・)と言われる事も度々・・46歳・女性・新潟県 就職があって働かせてもらえるだけありがたいと思った方がいいと思いますし、条件も決して悪くはありませんボーナスなし、総支給13万なんてところもある位ですよ・・・頑張って!
こんにちわ。
今回は有給休暇の取得について質問させていただきたいです。
お手数ですが、早めに回答いただけるととても助かります!!
「どうしても人がいないから見つかるまでウチで働いてほしい」と言われて入ったのですが(国家資格の専門職)、
社長がいい加減な人で、、調べてみるとハローワークにすら現在求人を出していないことが判明。
お付合いで、数ヶ月はつなぎで、と思って話をお受けしましたが、(国家資格の就業制限でかけもち勤務は不可なので)早く切り上げて、実家の会社のために働きたいです。他にも退職理由はたくさんありますが、本題ではないのではしょります。
☆勤め始めたのは今年6月21日
☆「雇用契約書」にて、代わりのスタッフを探す期間として「退職の90日以前に報告すること」と記載があるので、今月退職を申し出ても1月まで勤めることになります
そこで気がついたのですが、有給休暇についてです。
週5日、30時間以上の勤務は満たしている正社員です。12月21日時点で、10日間の有給休暇を取得する権利があるように思われます。
ただ、有休発生以前に退職を申し出た場合に、有休休暇はもらえるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
今回は有給休暇の取得について質問させていただきたいです。
お手数ですが、早めに回答いただけるととても助かります!!
「どうしても人がいないから見つかるまでウチで働いてほしい」と言われて入ったのですが(国家資格の専門職)、
社長がいい加減な人で、、調べてみるとハローワークにすら現在求人を出していないことが判明。
お付合いで、数ヶ月はつなぎで、と思って話をお受けしましたが、(国家資格の就業制限でかけもち勤務は不可なので)早く切り上げて、実家の会社のために働きたいです。他にも退職理由はたくさんありますが、本題ではないのではしょります。
☆勤め始めたのは今年6月21日
☆「雇用契約書」にて、代わりのスタッフを探す期間として「退職の90日以前に報告すること」と記載があるので、今月退職を申し出ても1月まで勤めることになります
そこで気がついたのですが、有給休暇についてです。
週5日、30時間以上の勤務は満たしている正社員です。12月21日時点で、10日間の有給休暇を取得する権利があるように思われます。
ただ、有休発生以前に退職を申し出た場合に、有休休暇はもらえるのでしょうか?
よろしくお願い致します。
就業半年後、出勤率8割以上であれば、年休の時季指定を前日までにすれば事業主は指定された日に年休を与える義務が発生します。退職を申し出たとしても関係ありません。退職日までの労働日にしか取得できないというだけの話です。年次休暇という名前からいけば、今後1年間に対して与えられたものだから退職日までの日数で按分付与だと事業主は主張するかもしれませんが、法解釈はそうはなっていません。だって、退職をいわずに付与されてからすぐに使い切ってすぐに退職したら、遡って一部を欠勤処理するのかということになってしまい、不合理です。
退職日を超えて時季変更することはできませんし、時季変更はほかの日に変えてくれという権利であって拒否はできません。拒否はおろか、許可する権限すらありません。時季指定すれば有効です。世の中では届出制にして会社が承認するかたちにしているところがありますが、法的には許可しているのではなく、この時季指定については時季変更権を行使しないという約束をしているにすぎません。でないと、年休取得の前日になって時季変更されるかもしれないという余地はあり、「承認」してもらっていなければ前日になっても時季変更されないかとビクビクしなければならないことになりますから。
本来なら、労働契約を結んだときに労働条件を書面で交付する義務があり、休暇についても明示義務がありますから、年休についても明示義務があったことになりますが、その義務を果たしていないことになります。契約書を交わしたということですが、契約書を交わす義務はありませんので、契約書に年休の記載をしなければならないということはありませんが、別途書面で交付がなかったのなら、労基法15条、労基法施行規則5条違反ですね。
退職日を超えて時季変更することはできませんし、時季変更はほかの日に変えてくれという権利であって拒否はできません。拒否はおろか、許可する権限すらありません。時季指定すれば有効です。世の中では届出制にして会社が承認するかたちにしているところがありますが、法的には許可しているのではなく、この時季指定については時季変更権を行使しないという約束をしているにすぎません。でないと、年休取得の前日になって時季変更されるかもしれないという余地はあり、「承認」してもらっていなければ前日になっても時季変更されないかとビクビクしなければならないことになりますから。
本来なら、労働契約を結んだときに労働条件を書面で交付する義務があり、休暇についても明示義務がありますから、年休についても明示義務があったことになりますが、その義務を果たしていないことになります。契約書を交わしたということですが、契約書を交わす義務はありませんので、契約書に年休の記載をしなければならないということはありませんが、別途書面で交付がなかったのなら、労基法15条、労基法施行規則5条違反ですね。
認定職業訓練
通っている認定職業訓練の講師(20代 女性)が、夜キャバクラで働いています。
これは違法ですか?
メイクや化粧、服装も到底講師とは言えない容姿で派手ですし、寝坊や遅刻もしています。
どこかに通告する手はないですか?
通っている認定職業訓練の講師(20代 女性)が、夜キャバクラで働いています。
これは違法ですか?
メイクや化粧、服装も到底講師とは言えない容姿で派手ですし、寝坊や遅刻もしています。
どこかに通告する手はないですか?
気になるんならハローワークに相談されては?確証はなくても確証はない前提でお話すればいいです。
新制度になってからあまり機能を果たしてなければ次回からの認定は難しいそうですよ。
新制度になってからあまり機能を果たしてなければ次回からの認定は難しいそうですよ。
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