雇用保険について。
会社側は雇用保険に労働者を加入させない(掛け金を払わない)事はできるのですか?
支払うよりか罰金30万円?の方が安いから加入させない
ことは可能なのですか?
会社側は雇用保険に労働者を加入させない(掛け金を払わない)事はできるのですか?
支払うよりか罰金30万円?の方が安いから加入させない
ことは可能なのですか?
この質問の前提は、仮に罰金を払ったらその後は未加入でもよいのか、なのか、罰金を払ってもその後は加入しなければならないと思っているのか、どちらでしょう。
何だか未加入でもよいと思われているように感じるのですが、もちろんそんなことはありません。
よって罰金を払おうが加入しなければならない場合は、加入しなければならないのですから、会社が罰金を払えばいい、と思っているとは思えません。
何だか未加入でもよいと思われているように感じるのですが、もちろんそんなことはありません。
よって罰金を払おうが加入しなければならない場合は、加入しなければならないのですから、会社が罰金を払えばいい、と思っているとは思えません。
先日、ハローワークで巫女さんの募集(社員)を見つけました。
定年を理由に対象者の年齢制限が59歳までとなっていましたが、それって本当なんでしょうか。
せいぜい20代までしか採用しないようなことを耳にしますので、例え30代40代の人が応募しても採用される可能性は本当にあるのでしょうか。
募集元は地方の神社です。
定年を理由に対象者の年齢制限が59歳までとなっていましたが、それって本当なんでしょうか。
せいぜい20代までしか採用しないようなことを耳にしますので、例え30代40代の人が応募しても採用される可能性は本当にあるのでしょうか。
募集元は地方の神社です。
巫女さんて若い女性しか見たことないです。
30代はいけるかもしれませんが
40代だと若い頃から継続してやっていた人の様な
気がします。
他の求人でも、ハロワで電話して貰うと
実際は20代の人が希望とか言われる事しばしば
だから、どうかな。いちょ応募したいから紹介状を
だして貰う様に窓口に行き、ハロワで問い合わせて貰ってみては
どうでしょう。
30代はいけるかもしれませんが
40代だと若い頃から継続してやっていた人の様な
気がします。
他の求人でも、ハロワで電話して貰うと
実際は20代の人が希望とか言われる事しばしば
だから、どうかな。いちょ応募したいから紹介状を
だして貰う様に窓口に行き、ハロワで問い合わせて貰ってみては
どうでしょう。
生活保護を受けながら車や仕事に関する免許・資格を取得された方居ますか?どの資格が取れますか?取る際に費用等は自己負担ですか?教えてください。
生活保護には、世帯の自立に効果ありと認められる技能の習得のための費用を、『技能修得費(生業扶助)』として認めています(つまり保護費として支給されるということ)。
自動車運転免許取得の場合は、「免許があれば就職に有利」というレベルでは支給されませんが、免許の取得が雇用の必須条件であり、確実に就労が見込める場合にのみ技能修得費として支給される可能性があります。
>どの資格が取れますか
技能修得費が支給される資格は限定的に決められているわけではありません。
大切なのは、あなたが自立に向けてどういった職業に就きたいと望み、その場合にどのような資格が必要か、取得にはどれくらいの期間が掛かるか、そして費用はどれ程必要になるか、です。
勿論、どんなに費用が掛かっても技能修得費が支給されると言うわけではありませんが、例えばホームヘルパー2級ならば、民間講座よりも公共職業安定所(ハローワーク)の公共職業訓練を受講するほうがずっと安価に資格取得が可能になりますので、技能修得費の支給がより現実的になるでしょう。
また、技能修得費は原則として1つの資格取得に対してのみ認められますので、取得する資格を選定する際には慎重に考える必要があります。
いずれにせよ、あなた自身がよく考え、生活保護の担当ケースワーカーとよく相談されることです。
【補足】
>養育費の件ですが私もまだ働けないので今は保護を受けてます。保護受けてても申し立て出来るんでしょうか
もちろん可能です。
というか、担当ケースワーカーから養育費請求の指導はされていませんか。
元夫から得た養育費は児童手当や児童扶養手当などと同様に収入認定の対象ですから、結果として保護受給中のあなたの世帯の生活費は増えませんが、生活保護からの自立を見据えた場合、養育費の獲得はやはり重要なポイントだと思いますよ。
自動車運転免許取得の場合は、「免許があれば就職に有利」というレベルでは支給されませんが、免許の取得が雇用の必須条件であり、確実に就労が見込める場合にのみ技能修得費として支給される可能性があります。
>どの資格が取れますか
技能修得費が支給される資格は限定的に決められているわけではありません。
大切なのは、あなたが自立に向けてどういった職業に就きたいと望み、その場合にどのような資格が必要か、取得にはどれくらいの期間が掛かるか、そして費用はどれ程必要になるか、です。
勿論、どんなに費用が掛かっても技能修得費が支給されると言うわけではありませんが、例えばホームヘルパー2級ならば、民間講座よりも公共職業安定所(ハローワーク)の公共職業訓練を受講するほうがずっと安価に資格取得が可能になりますので、技能修得費の支給がより現実的になるでしょう。
また、技能修得費は原則として1つの資格取得に対してのみ認められますので、取得する資格を選定する際には慎重に考える必要があります。
いずれにせよ、あなた自身がよく考え、生活保護の担当ケースワーカーとよく相談されることです。
【補足】
>養育費の件ですが私もまだ働けないので今は保護を受けてます。保護受けてても申し立て出来るんでしょうか
もちろん可能です。
というか、担当ケースワーカーから養育費請求の指導はされていませんか。
元夫から得た養育費は児童手当や児童扶養手当などと同様に収入認定の対象ですから、結果として保護受給中のあなたの世帯の生活費は増えませんが、生活保護からの自立を見据えた場合、養育費の獲得はやはり重要なポイントだと思いますよ。
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