再就職手当申請について
再就職手当の申請をしようと思っています。

給付制限中です。再就職手当受給の条件は満たしています。

そこで疑問が出たのですが、ハローワークでいただいたしおりによると、

1)就職が決定したら、就職届を前日までにハローワークに提出する。

2)再就職手当の申請を就職した翌日から1カ月以内に行わなければならない。


とありますが、要は2回(就職前日に1回、再就職手当申請のために1回)ハローワークに出向くということですか?調べると郵送方法もあるとのことですが、再就職申請書は、就職届をハローワークに提出しないともらえませんよね?

就職開始前日にどうしてもハローワークに行くことができないので、就職してから1カ月以内にハローワークに就職届を提出しに出向き、その際に再就職手当申請書をいただき、記載後、郵送したいと思います。

このような手続きの方法でも再就職手当を受け取ることは可能でしょうか?
なぜ!?ここに質問されるのか?
会社側にしおりを持って行って採用証明書に記入してもらえば済む話でしょう。私は会社都合での退職後に転職先がハローワークの紹介で決まり、入社前に転職先に連絡して採用証明書の記入を依頼しました。その上で入社前日にハローワークに就職活動を終了する届けをする。同時に再就職手当の申請を済ませば良いはず。段取り8割、仕事2割と言う鉄則からは外れており、転職先からしても決して良い印象を持たれないですよ。仕事もできないのでは?と会社側に勘繰られますよ。

大きなお世話ですが…。
育休給付金について

同様の質問・解答があるのは承知で質問です。
現在、第1子の育休中で、4月に復帰します。フルタイムです。

不妊治療をしており、第2子の治療も今後行う予定です。(
職場は知っています。)
第2子を妊娠した場合、再度、育休給付を受けられる対象となるためには、
11日以上12カ月間働かなければ取得できないのでしょうか?

管轄のハローワークに聞いてみたのですが、第1子で資格が得られているので、受給資格はあると言われました。が、いまいち理解できませんでした。

理解に乏しいのですが、教えていただけるとありがたいです。



2010.4〜2011.7 前職(フルタイム)
(3カ月失業給付を受けました)
2012.7〜 現職

2013.8〜2013.9 約1ヶ月、重度妊娠悪阻で休職、傷病手当受給しました
2014.2中旬〜 産休
2014.4末〜現在 育休

よろしくお願いします。
過去2年で11日以上給料の出ている月が12ヶ月在ることが給付条件となります。
過去2年には産休や育休、傷病などの長期休暇があればその分は延長され最大で+2年の合計4年で見ることが出来ます。
なので第二子の育休入り前から休職期間を2年に足した期間さかのぼってその間に12ヶ月在るかどうかですから第一子の出産前の期間も含めてて12ヶ月在ればokです。
失業保険の事でおたずねします。ハローワークに申請し、1週間の待機期間中です。しかし、この先の事を考えると、早めに就職しようかと考えています。
年齢的に正社員は無理なので派遣を探しましたが、短期のものがほとんど。
それで、待機期間満了して、その後3ヶ月働いて契約が切られた時点でもう一度
失業保険の申請をしなおす・・・などということはできるのでしょうか。
出来ます。3か月の雇用期間では仮に雇用保険に加入していたとしても新たな雇用保険の受給資格は生まれませんから、現在手続き中の(待機・・ではなく待期です)受給資格での所定給付日数を受けることとなります。但し、受給期間満了日は前の会社を辞めてから1年ですから、その間にあれば可能ということです。もちろん新たにまた待期7日とかはありませんので、短期間働いた後に職安に行った日最初の日からが失業給付の受けることのできるカウントとなりますので、直ちに行った方がいいでしょうね。
ハローワークの公共職業訓練と求職者支援訓練について

ハローワークの訓練に私が受講したい訓練があるのですが、私は前職場を退職したばかりで、
これから失業給付の手続き等を行う予定です
つまり雇用保険受給資格者になりますが、私は希望する資格取得の為に公共職業訓練をしたいのですが、希望する訓練がありません
ところが、求職者支援訓練のコースには私が希望する訓練があり、募集が始まったばかりです

ここで質問なのですが、雇用保険受給資格者になる予定の私は、この求職者支援訓練の中の希望する訓練は受講は出来ますか?

雇用保険受給資格者以外の者しか受講は出来ないのですか?

また、公共職業訓練にその希望する訓練が出るまで待つしかないのでしょう?

色々と質問してすみません
ご回答お願いします
雇用保険受給(資格)者も求職者支援訓練を受講できないわけではありません。ただし、選考時には雇用保険を受給できない方のほうが優先されます。申込者数が定員を上回った場合は不利になる可能性があります。

雇用保険受給(資格)者の場合、公共職業訓練を受講すると給付制限の解除、給付期間の延長、通所手当及び受講手当の支給があります。順に説明しますと、給付制限期間中に公共職業訓練の受講が開始すると、訓練開始日から給付制限が解除されます。逆に訓練受講期間中に満了日を迎える場合は、訓練終了日まで給付期間が延長されます。また自宅から訓練実施場所までの交通費(相当額)及び、受講手当(訓練に出席した日×500円、40日目まで)が支給されます。
求職者支援訓練を受講する場合は、これらの全てが対象外となり、訓練を受けていないのと同じ状況として扱われます。
ただし、訓練受講途中で給付満了日を迎えた場合、要件をクリアすれば職業訓練受講給付金を受給することが可能です。
無職時の就活活動・応募数についてお伺いいたします。

面接後や書類発送後の返事待ちの間、他社にどんどん応募するべきでしょうか?

望みが薄いところが多くて、不安なので応募したいです。
ダメなときはいくら受けてもダメなんですが...。
ハローワーク紹介の仕事の場合は、会社からハローワークに結果の通知が発送されるまでは、応募出来ませんか?


よろしくお願いいたします。
とーぜんです(笑)いまは1社につき100以上の応募があります。いちいち待っていてはいつまでも決まりませんよ!
どんどん受けましょう。いまはハローワークも制限がなくなったはずですから。

<補足について>
複数社に受かるのはすばらしいですね。あなたは一人しかいないのですから、1社でしか働けませんよね?よく考えてみてください。
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